(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人秋田県診療放射線技師会(以下「この法人」という。)の定款第6 条の規定に基づき、この法人の賛助会員に関し必要な事項を定めることを目的 とする。

(会員)
第2条 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するため入会した個人又は団体。

(入会)
第3条 賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会費)
第4条 賛助会費は20,000 円とする。
2 既納の賛助会費は、返還しないものとする。

(退会)
第5条 賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することが出来る。

(資格の喪失)
第6条 賛助会員は、次の各号の一に該当するときに会員資格を失うものとする。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき
(3)この法人が解散したとき

(除名)
第7条 賛助会員が、次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議に基づき除名することができる。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(特典)
第8条 賛助会員は次のような特典を受けることができる。
(1)この法人が行う講習会・研修会・セミナーへの参加
(2)この法人が発行する定期刊行物の受領
2 理事会が別に定める広告掲載申込書を提出し、広告掲載費30,000 円を納入した賛助会員は、当該年に2 回、この法人が発行する定期刊行物に広告を掲載することができる。

(権利の喪失)
第9条 賛助会員が第6 条の規定により資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、賛助会員がその資格を喪失しても、既納の会費及び拠出金品は、これを返還しない。

(改廃)
第10条 この規程の改廃は、第7 条を除き理事会の決議を経て行う。

附則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号 第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。