公益社団法人 秋田県診療放射線技師会 定款

秋田県診療放射線技師会定款

公益社団法人秋田県診療放射線技師会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人秋田県診療放射線技師会と称する。


(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を秋田県秋田市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、医用放射線の安全利用による疾病の診断及び治療その他健康増進のための啓発普及、診療放射線学の向上発達を図るための学術研究等に関する事業を行い、もって県民の健康福祉の向上に寄与することを目的とする。


(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)県民への放射線に関する知識の普及及び啓蒙
(2)診療放射線学及び診療放射線技術の向上に関する調査、研究及び指導
(3)職業倫理の高揚を図るための学術研修会、講演会等の開催
(4)関連団体との連携、県民の健康保持及び増進
(5)本条の趣旨を目的とした図書刊行物の発行
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業


(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員及び名誉会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」とする。)上の社員とする。
(1)正会員
県内に居住し又は勤務する診療放射線技師及び診療エックス線技師であって、この法人の目的に賛同して入会した者
(2)名誉会員
正会員の中から別に定める名誉会員選考規程により、理事会の承認を得た者。正会員の資格は失うが、引き続き正会員と同様の権利を有する
(3)賛助会員
この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体


(入会)
第7条 正会員及び賛助会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。


(入会金及び会費)
第8条 正会員は、この法人の事業活動に必要な経費に充てるため、社員総会において別に定める会費規程に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める会費規程により賛助会費を納入しなければならない。
3 前2項の入会金及び会費並びに賛助会費については、この法人の事業活動の経費のため、会費規程に基づき充当するものとする。


(社員の責務
第9条 正会員及び名誉会員(以下、「社員」とする。)は、職業倫理を尊重し、社会の尊敬と信頼を得ることに努めなければならない。


(会員資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき
(4)2年間以上会費等を滞納したとき
(5)除名されたとき
(6)すべての社員の同意があったとき


(退会)
第11条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。


(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議に基づき除名することができる。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。


(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が第10条の規定により資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 社員総会

(構成)
第14条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。


(権限)
第15条 社員総会は、法令に規定する事項及びこの定款で定める事項に限り決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第17条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(種類及び開催)
第16条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する。
3 臨時社員総会は、次の掲げる場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき
(2)議決権の5分の1以上を有する社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき

(招集)
第17条 社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
ただし、社員総会に出席しない社員が、書面及び電磁的方法による議決権を、行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)
第18条 社員総会の議長は、社員総会において出席社員の中から選出する。

(議決権)
第19条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(定足数)
第20条 社員総会は総社員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第21条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面議決権の行使)
第22条 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的記録をもって議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、前2条に規定する社員総会については出席したものとみなす。
2 代理人を選任する場合、当該社員又はその代理人は、代理権を証明する書面又は電磁的記録を提出しなければならない。

(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうち2名を議事録署名人として、前項の議事録に記名押印する。

(社員総会運営規則)
第24条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規則による。

第5章 役員

(役員の設置)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事15名以上20名以内
(2)監事1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。また、会長以外の理事13名以内を法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。

(選任等)
第26条 理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。
2 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事会は、その決議によって、第2 項で選任された業務執行理事より副会長及び常務理事を選定することができる。ただし、副会長は2名以内、常務理事は4名以内とする。
4 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
7 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(顧問)
第27条 この法人に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。任期については別に会長が定める。
3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
4 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し意見を述べることができる。

(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び業務執行理事は毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めたとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
4 前項の報告をする場合において、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。請求から5 日以内に、請求の日から2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、請求をした監事は、理事会を招集することができる。
5 その他、監事に認められた法律上の権限を行使することができる。

(任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
3 役員は、第25条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了するときまでとする。

(解任)
第31条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第32条 役員にはその職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。

(取引の制限)
第33条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第44条に定める理事会運営規則によるものとする。

(責任の免除又は限定)
第34条 この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第6章 理事会

(構成)
第35条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第36条 理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び禁止
(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)定款の定めに基づく役員等の法人に対する損害賠償責任の理事等による免除
(6)その他、法令に定める事項

(種類及び開催)
第37条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度4回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4)第29条第4項の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき

(招集)
第38条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第39条 理事会の議長は、会長もしくは副会長がこれにあたる。

(定足数)
第40条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)
第41条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第28条第3項の報告は必ず理事会で報告する。

(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会運営規則)
第44条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第7章 財産及び会計

(事業計画及び収支予算)
第45条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第47条 会長は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

(会計原則等)
第48条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。

第8章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第49条 この定款は、社員総会の決議により変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第50条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第51条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第52条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委員会

(委員会)
第53条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、社員及び学識経験者のうちから、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 書類等

(備付け帳簿及び書類)
第54条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)社員名簿
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、許可、認可及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)役員等の報酬及び費用に関する規程
(8)事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(9)事業報告、事業報告の附属明細書、貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書、監査報告
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法人法の定めによるほか、第55条に定める情報公開規程によるものとする。

第11章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第55条 この法人の情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第56条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告)
第57条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、管報に記載する方法により行う。

第12章 支部

(支部)
第58条 この法人に、理事会の定めるところにより支部を置くことができる。

第13章 補則

(委任)
第59条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は、土佐鉄雄とする。
附則(平成29年5月27日) 1 定款第25条第2項、第26条第3項、第39条、第57条の変更については、平成29年5月27日より施行する。

公益社団法人 秋田県診療放射線技師会 細則

役員の報酬並びに費用に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人秋田県診療放射線技師会(以下「この法人」という。)の定款第32条の規定に基づき、役員の報酬並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。


(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 報酬とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(3) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費(交通費、宿泊費、日当を含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。


(報酬の支給)
第3条 役員は無報酬とする。


(費用)
第4条 この法人は、役員がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うことができる。
2 役員には、出張に要する旅費(宿泊費を含む)を、別に定める旅費規程に準じて出張費として支給することができる。


(公表)
第5条 この法人はこの規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。


(改廃)
第6条 この規程の改廃は、社員総会の決議を経て行う。


(補則)
第7条 この規程の実施に関する必要な事項は、会長が理事会の承認を経て、別に定めるものとする。

附則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

会費規程

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人秋田県診療放射線技師会(以下「この法人」という。)の定款第8条の規定に基づき、入会金及び会費の納入に関し必要な事項を定めることを目的とする。


(入会金)
第2条 この法人に入会する会員のうち、正会員にかぎり、次の入会金を納入しなければならない。
(1) 新入正会員 10,000円
    再入正会員 10,000円
(2) 診療放射線技師籍登録初年度内の入会者、ならびに技師籍登録後直ちに大学院等に進学し就学後入会者に限り、入会金を免除する。


(入会金の納期)
第3条 入会金は、入会時に入会申込書に添えて納入しなければならない。


(会費)
第4条 会員は、次の会費を納入しなければならない。
   正会員    10,000 円
   賛助会員   20,000 円


(会費の納期)
第5条 会員は、毎事業年度、9月30日までに、会費年額の全額を納付しなければならない。
ただし、9月30日以降の新入会及び年度途中の入会者は、この限りではない。


(会費の免除)
第6条 理事会は、次のいずれかに該当する会員については第4条の規定に関わらず、会費の免除を議決することができる。
(1) 名誉会員
(2) 免除すべき相当の事由があると認める正会員
(3) 事業年度の中途に入会した正会員のうち、当該事業年度の会費を他の都道府県放射線技師会にすでに納入している正会員
(4) 療養、出産・育児、介護、海外勤務等の理由により、1年以上2年を超えない期間において、会費免除申請書が受理された正会員


(会費の減額)
第7条 定款第6条で定める正会員は、満58歳となる年度から年額3,000円とする。


(入会金及び会費の使途)
第8条 入会金及び会費は4割以上を公益目的事業のために、残余はその他の事業及び管理費用のために充当するものとする。


(改廃)
第9条 この規程の改廃は、社員総会の決議を経て行う。

附則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この規程は平成26年5月24日から施行する。
               (平成26年5月24日 第74回定時社員総会決議)
3 この規程は平成26年5月24日から施行する。
               (平成27年5月23日 第75回定時社員総会決議)
4 この規程は令和3年5月22日から施行する。
                (令和3年5月22日 第81回定時社員総会決議)

役員等候補選出委員会規則

(目 的)
第1条 この規則は、公益社団法人秋田県診療放射線技師会(以下「この法人」という。)の定款第26条第1項及び第31条に規定する役員等候補選出に関し必要な事項を定め、かつその運営の円滑化を図ることを目的とする。


(設置及び任務)
第2条 この法人は、前条の目的を達成するため、役員等候補選出委員会(以下「選出委員会」という。)を設置する。
2 選出委員会は、この法人の理事、監事(以下「役員等」という。)の選任及び解任の候補者を選考し、候補者とする理由を付した候補者名簿を理事会に提出することを任務とする。


(構 成)
第3条 選出委員会は、会長を含む会員5名で構成する。
2 選出委員会の議長は、会長が就任する。
3 選出委員会の会長を除く他の委員は、社員総会において選任する。
4 前項の選任に当たり、会長は、理事会に対しその候補の提出を依頼できる。
5 理事会は、会長から前項の要請があった場合は、その候補者の名簿を提供しなければならない。


(招集及び開催)
第4条 選出委員会は、会長が、役員等の選任及び解任を行う社員総会の開催に先立ち招集し、開催する。


(選出方法)
第5条 選出委員会の決議は、選出委員会委員の3分の2以上の出席をもって行う。
2 選出委員会は、この法人の理事、監事の選任及び解任の候補者をそれぞれ審議し、多数決により、理事、監事それぞれの候補者を選定する。
3 前項の選定に当たり、会長は、理事会に対しその候補の提出を依頼できる。


(情報提供)
第6条 理事会は選出委員会における前条の審議に当たり、会長の要請があった場合は、下記各号の情報を選出委員会に提供しなければならない。
(1)選出する理事、監事の候補者の経歴、選任理由、この法人の他の理事、監事との関係その他の理事、監事の候補者に関する情報
(2)解任する理事、監事の候補者に関する情報


(候補者名簿及び議事録)
第7条 選出委員会は議事終了後速やかに候補者名簿及び議事録を作成し、その候補者名簿と議事録を社員総会に提出しなければならない。


(任 期)
第8条 選出委員会の委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 選出委員会の委員は、辞任又は任期満了後においても、第3条第1項に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。


(報 酬)
第9条 選出委員会の委員は、無報酬とする。
2 選出委員会の委員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。


(改 廃)
第 10 条 この規則の改廃は、社員総会の決議を経て行う。


附則
この規則は、平成27年5月23日より施行する。
(平成27年5月23日社員総会議決)

組織規程

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人秋田県診療放射線技師会(以下、「この法人」という。)定款第3条に定める目的を達成するために組織の運用に必要な事項を定める。


(支部の名称)
第2条 この法人の組織運用のために、県内を3 つの支部に分ける、名称については次の通りとする。
(1) 県北支部
(2) 中央支部
(3) 県南支部
2 支部事務所は設けないものとする。


(改廃)
第3条 この規程の改廃は、理事会の決定を経なければならない。

附則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

社員総会運営規則

第1章 総 則

(目的)
第1条 この規則は、公益社団法人秋田県診療放射線技師会の定款第24 条に基づき、社員総会 の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 社員総会の招集の手続等

(招集の手続)
第2条 社員総会を招集する場合には、理事会の決議によって、次の事項を定める。
(1) 社員総会の日時及び場所
(2) 社員総会の目的である事項
(4) 社員総会参考書類に記載すべき事項
(5) 代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項
(6) 次に掲げる事項が社員総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要
  イ 役員等の選任
  ロ 役員等の報酬
  ハ 事業の全部の譲渡
  ニ 定款の変更


(招集の通知)
第3条 社員総会を招集するには、会長は、社員総会の開催日の1週間前までに、社員に対して書面又は電磁的方法によりその通知を発しなければならない。
2 前項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載するとともに、社員総会参考書類、その他必要な書類を同封しなければならない。


(議決権行使に関する基準日)
第4条 事業年度の末日現在における社員を、当該事業年度の終了後に招集される定時社員総会及び臨時社員総会に関して議決権を有する社員とする。

第3章 社員総会の開催

(社員等の出席)
第5条 社員総会に出席する社員は、会場の受付において、会員証の提出等によりその資格を明らかにしなければならない。
2 社員の代理人として社員総会に出席する者は、会場の受付において、前項の会員証と委任状の提出等によりその資格を明らかにしなければならない。

第4章 社員総会の議事

(議長及び書記)
第6条 社員総会は、議事運営のため議長2名以内、書記若干名を置く。ただし、理事を議長に選出することはできない。
2 書記は、社員総会の承認を得て、議長が指名する。
3 書記は、議長の指示により総会議事録を作成する。


(議長の権限)
第7条 議長は、社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2 議長は、議事を円滑に進めるために必要と判断するときは、次の者に対して退場を命じることができる。
(1) 社員又はその代理人として出席した者であって、その資格を有しないことが判明した者
(2) 議長の指示に従わない者
(3) 社員総会の秩序を乱した者
3 議長は議長の指示に従わない発言、議題に関係しない発言、他人の名誉を毀損し又は侮辱する発言、社員総会の品位を汚す発言その他議事を妨害し又は議場を混乱させる発言に対し必要な注意を与え、制限し又はその発言を中止させることができる。


(定足数の確認)
第8条 議長は、社員総会の開催に際し、資格審査委員会に出席者数を確認させ、会場に報告させなければならない。


(開会の宣言)
第9条 開会の予定時刻が到来したときは、議長は議場に開会を宣言する。


(開会時刻の繰り下げ)
第10条 議長は、やむを得ない事由がある場合には、開会時刻を繰り下げることができる。この場合、すでに入場している社員等に対して遅滞なく繰り下げられた時刻を通知しなければならない。


(議題の付議の宣言)
第11条 議長は、各議事に入るに当たり、その議題を付議することを宣言する。
2 議長は、予め招集通知に示された順序に従い議題を付議する。ただし、理由を述べてその順序を変更することができる。
3 議長は、複数の議題を一括して付議することができる。


(理事等の報告又は説明)
第12条 議長は、議題付議の宣告後、必要と認めるときは、理事及び監事に対しその議題に関する事項の報告又は説明を求めることができる。この場合理事又は監事は、議長の許可を得て、補助者に報告又は説明をさせることができる。
2 社員が理事又は監事に対し特定の事項について説明を求めるときは、議長は理事又は監事に対して説明を求めなければならない、ただし、当該事項が当該社員総会の目的である事項に関しないものである場合、又はその説明をすることが社員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合と議長が認める場合はこの限りではない。


(議題の審議)
第13条 議題について発言するときは、議長の許可をうけなければならない。
2 発言の順序は議長が決定する。
3 発言は、簡潔明瞭であることを要し、議長は、議事の進行上必要があると認めるときは、発言時間を制限することができる。


(議事進行動議)
第14条 社員は、社員総会の議事進行に関して、動議を提出することができる。
2 前項の動議については、議長は速やかに採決しなければならない。
3 議長は、第1項の動議が、社員総会の議事を妨害する手段として提出されたとき、不適法又は権利の濫用にあたるとき、その他動議に合理的な理由のないことが明らかなときは直ちに却下することができる。


(議長不信任動議)
第15条 社員総会の議長が、その社員総会において出席社員の中から選出されたときは、議長不信任動議を提出することができない。


(採決)
第16条 議長は、議事について質疑及び討議が尽くされたと認められるときは、審議終了を宣言し、採決することができる。ただし、採決宣言後は、その採決の完了まで、緊急事態の発生を除いては、会員の発言を一切認めない。
2 議長は、一括して審議した議題については、一括して採択することができる。ただし、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに採決を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が定款第25 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
3 議長は、議題原案に対して修正案が提出された場合には、原案に先立ち修正案の採決を行う。
4 複数の修正案が提出された場合には、原案から遠いものから順次採決を行う。ただし、多数の修正案が提出された場合には、前項の定めにかかわらず、原案を修正案に先立ち採決することができる。
5 修正案の採決においては、書面又は電磁的方法によって、原案に賛成の旨行使された議決権については、修正案の採決につき棄権したものとして取扱う。
6 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。
7 議長は採決に先立って、議題及び自己の議決権の行使に関するいかなる意見も述べることはできない。議長が議決権を有するときは、その議決権は採決の結果を確認する直前にのみ行使し、採決の結果に算入することができる。


(出席した社員の議決権の数)
第17条 社員総会の議決については、次の数の合計数を出席した社員の議決権の数とする。
(1) 出席した社員本人の議決権の数
(2) 代理人を出席させた社員の議決権の数


(採決結果の宣言)
第18条 議長は、採決が終了した場合には、その結果並びにその議題に決議に必要な賛成数を充足しているか否なかを宣言する。


(休憩)
第19条 議長は、必要と認めるときは、再開時刻を定めて、休憩を宣言することができる。


(延期又は続行)
第20条 社員総会を延期又は続行する場合は、社員総会の議決による。
2 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただし、その決議を一任することもできる。
3 前項ただし書きの場合、議長は決定した日時及び場所を速やかに社員に通知しなければならない。
4 延会又は継続会の日は、当初の社員総会の日より2 週間以内の日としなければならない。


(閉会)
第21条 議長は、すべての議事が終了した場合又は延期もしくは続行が決議された場合には、閉会を宣言する。


(議事録)
第22条 社員総会の議事については、書面(又は電磁的記録)をもって議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、別表に掲げる事項を記載(又は記録)しなければならず、また、議長及び出席した理事のうち2名を議事録署名人とし、記名押印しなければならない。


(議事の経過及びその結果の報告)
第23条 代表理事は、社員総会の議事の経過及びその結果の概要を、会報(又は機関紙等)に掲載するものとする。

第5章 事務局

(事務局)
第24条 社員総会の事務局は、資格審査委員会、総会運営委員会による構成とし、事務局長は総務担当理事がこれに当たる。


資格審査委員会)
第25条 社員総会の構成員の資格を審査するため、資格審査委員会を設ける。
2 資格審査委員会は、社員総会に出席した正会員の中から3名、理事の中から1名を選任して構成する。
3 資格審査委員会は、委員の互選により委員長を選任する。ただし、理事を委員長とすることはできない。
4 資格審査委員長は、資格審査の結果を総会に報告する。


(総会運営委員会)
第26条 社員総会の健全な運営のため、総会運営委員会を設ける。
2 総会運営委員会は、社員総会に出席した正会員の中から3名、理事の中から1名を選任して構成する。
3 総会運営委員会は、委員の互選により委員長を選任する。ただし、理事を委員長とすることはできない。
4 総会運営委員長は、総会運営委員会の審議の結果を総会に報告する。
5 総会運営委員会は、社員総会の付託に基づいて次の事項を審議し、その結果を社員総会にはかり、承認を得たうえで実施する。
(1) 議長の選出手続き
(1) 議場混乱のとき収拾
(1) その他社員総会運営についての必要事項

第6章 雑則

(改廃)
第27条 この規則の改廃は、社員総会の決議を経て行う。

附則

1 この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

別表

議事録記載事項
1 開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、又は社員が社員総会に出席をした場合における当該出席の方法)
2 議事の経過の要領及びその結果
3 決議を要する事項について特別の利害関係を有する社員があるときは、当該社員の氏名
4 次の意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
 イ 監事が監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べたとき
 ロ 監事を辞任した者が、辞任後最初に招集された社員総会に出席して辞任した旨及びその理由を述べたとき
 ハ 監事が、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類等について調査の結果、法令若しくは定款に違反し又は著しく不当な事項があるものと認めて、社員総会に報告したとき
 ニ 監事が監事の報酬等について意見を述べたとき
5 社員総会に出席した理事、監事の氏名
6 議長の氏名
7 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

委員会設置規程

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人秋田県診療放射線技師会(以下「この法人」という。)の運営に必要な委員会の設置に関して必要な事項を定めることを目的とする。


(種別)
第2条 この規程に基づく委員会は常任委員会及び特別委員会とする。
2 常任委員会は定例事業を担当し、次の各号に掲げるものとする。
(1)総務委員会(2)学術委員会(3)広報委員会(4)情報委員会(5)事業推進委員会(6)財務委員会(7)表彰委員会(8)調査企画委員会(9)放射線安全管理委員会(10)公益法人対策委員会
3 特別委員会は、事業遂行のため、必要に応じて会長が理事会の議決を経て、これを設けるものとする。


(構成及び選任)
第3条 前条の委員会は、委員長及び委員若干名をもって構成する。
2 常任委員会の委員長は、会長の指名により、理事をもってあてる。
3 特別委員会の委員長は、理事会において会長の指名に基づき、全理事の中からこれを選任する。
4 各委員会の委員は、理事会において正会員または名誉会員の中から選任し、会長がこれを委嘱する。


(職務)
第4条 委員長は当該委員会を代表し、その事務を総理する。
2 委員は、各々の委員長を補佐し、所轄の業務を執行する。
3 委員長に事故あるときは、会長が選任する他の理事をもって職務を代行する。


(常任委員会の分掌業務)
第5条 常任委員会の業務は、次のとおりとする。

(1)総務委員会

① 技師会事務に関し総括し、連絡調整すること。
  ② 技師会諸規定に関すること。
  ③ 公印の管理に関すること。
  ④ 総会に関すること。
  ⑤ 理事会に関すること。
  ⑥ 公文書類の受領、起案、発送、整理保存に関すること。
  ⑦ 入会、退会に関すること。
  ⑧ 監査に関すること。
  ⑨ 監督官庁に対する申請、報告に関すること。
  ⑩ 秋田地方法務局の登記に関すること。
  ⑪ 郵便物の受領、配布に関すること。
  ⑫ 事業及び委員会事務に関し、統括し連絡調整すること。
  ⑬ 事業及び委員会に関する公文書の起案、回答、発送、整理保存に関すること。
  ⑭ 委員会開催に関すること。
  ⑮ 事業の実施、委員会事業の実施、総括に関すること。
  ⑯ その他技師会事業に関し、他の委員会に所属しない事務に関すること。

(2)学術委員会

  ①研究発表会の企画、実施。
  ②学術講演、講習会、研修会等の企画、実施。
  ③関連団体、学会等との連絡提携、及び情報交換に関すること。
  ④その他学術、一般教養に係わる事業の企画、実施。

(3)広報委員会

  ① 会誌、ニュースの発行に関すること。
  ② 図書、印刷物の発行に関すること。
  ③ 日本放射線技師会への広報に関すること。
  ④ 他の関連団体との情報交換に関すること。

(4)情報委員会

  ① ホームページの運営、管理に関すること。

(5)事業推進委員会

  ① この法人発展のための、中、長期的施策の企画立案。
  ② この法人を代表してのボランティア活動に関すること。

(6)財務委員会

  ① 会計事務に関し、統括し連絡調整すること。
  ② 会計処理規程に基づく会計業務に関すること。
  ③ 会費徴収に関すること。
  ④ 監査に関すること。
  ⑤ 委託事業費、補助金、助成金の申請、報告に関すること。
  ⑥ 事業費、諸謝金、旅費の計算、支出に関すること。
  ⑦ 図書の購入、支出、管理に関すること。
  ⑧ 物品の購入、支出、管理に関すること。
  ⑨ 不要備品、物品の処分に関すること。
  ⑩ 寄付金、寄付物件の受け入れに関すること。
  ⑪ 財産目録、管理、整理保存に関すること。

(7)表彰委員会

  ① 表彰規程に基づく業務
  ② 他の機関及び団体への表彰推薦に伴う、資料の調査及び整理

(8)調査企画委員会

  ① 会の活動や会員の有益な情報を得るための各種調査の実施。
  ② この法人活性化に必要な事業の企画立案及び実施。

(9)放射線安全管理委員会

  ① 放射線管理士・放射線機器管理士、医療画像情報精度管理士の連絡協調、教育訓練に関すること。
  ② 被ばく低減に向けた調査研究及び啓蒙活動、指導に関すること。
  ③ 放射線利用施設における適正な放射線管理に関すること。
  ④ 放射線障害の防止および放射線管理技術の指導・普及に関すること。
  ⑤ 緊急被ばく医療に関すること。
  ⑥ 被ばく相談に関すること。
  ⑦ 前各号の主旨を目的とした講習会、研修会等の企画、実施、図書印刷物の刊行、診療放射線学の向上発達を図るための学術研究。

(10)公益法人対策委員会

  ① 公益法人の運営に関すること。

(特別委員会の業務)
第6条 特別委員会は、会長の諮問を受け、調査審議し、または立案してこれを答申する。


(委員会の運営)
第7条 委員会の開催等、運営に関しては、委員長がこれを定める。


(報告書の提出)
第8条 委員長は、所轄事項に関し、必要に応じて報告書を作成し、これを会長に提出しなければならない。


(実施細則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が理事会にはかり定める。


(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は理事会の議決による。

附則
1 この規程は、昭和60年7月26日より施行する。
2 この規程は、平成24年1月20日に改正、施行する。
3 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号 第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
4 この規程は、平成26年5月 4日に改正、施行する。
5 この規程は、平成28年5月21日に改正、施行する。
6 この規程は、令和 5年6月14日に改正、施行する。

情報公開規程

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人秋田県診療放射線技師会(以下「この法人」という。) の定款第55条の規定に基づき、活動状況、運営内容及び財務資料等を積極的に公開するために必要な事項を定めることにより、この法人の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。


(法人の責務)
第2条 この法人は、この規程の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。


(利用者の責務)
第3条 第7条に規定する情報公開の対象資料を閲覧ないし謄写した者は、これによって得た情報を、この規程の目的に則して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害することのないよう努めなければならない。


(情報公開の方法)
第4条 この法人は、情報公開の対象に応じ、公告、公表、資料の事務所備え置き並びにインターネットの方法により行うものとする。


(広告)
第5条 この法人は、法令並びに定款の規定に従い、貸借対照表及び損益計算書について、広告を行うものとする。
2 前項の広告については、定款第57 条の方法によるものとする。


(公表)
第6条 この法人は、法令の規定に従い、理事、監事の報酬等の支給の基準について、公表する。これを変更したときも、同様とする。
2 前項の公表については、「役員等の報酬及び費用に関する規程」を次条に定める事務所備え置きの方法によるものとする。


(資料の事務所備え置き)
第7条 この法人は、法令の規定に従い、資料の事務所備え置きを行い、正当な理由を有する者に対し、その閲覧ないしはその一部を謄写させるものとする。


(事務所備え置きの資料)
第8条 前条の事務所備え置きの対象とする資料は別表1に掲げるものとし、次条に規定する閲覧場所に常時備え置く。
2 別表1中、「保存期間」として備え置き期間を表示しているものについては当該備え置き期間分の資料を、備え置き期間を表示していないものについては当該最新の資料を公開する。


(閲覧場所及び閲覧日時)
第9条 この法人の事務所備え置きの対象とする資料の閲覧場所は、主たる事務所とする。
2 閲覧の日時は、正当な理由があるときは、この法人が閲覧希望者に対し、指定することができる。


(閲覧等に関する事務)
第10条 閲覧希望者から別表1に掲げる資料の閲覧等の申請があったときは、次により取り扱うものとする。
(1)様式1に定める閲覧(謄写)申請書に必要事項の記入を求め、提出を受ける。
(2)閲覧(謄写)申請書が提出されたときは、様式2に定める閲覧受付簿に必要事項を記載し、閲覧に供する。
(3)閲覧した者ないしは謄写を希望する者から謄写の請求があったときは、別表1の「謄写の是非」に従い、可とするものは実費負担を求め、これに応じる。


(インターネットによる情報公開)
第11条 この法人は、第5 条ないし第7 条の規定による情報公開のほか、広く一般の人々に対しインターネットによる情報公開を行うものとする。
2 前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は会長が定める。


(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は会長が理事会の議決を経てこれを定める。


(管理)
第13条 この法人の情報公開に関する事務は、総務部が管理する。


(改廃)
第14条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

入会及び退会規程

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人秋田県診療放射線技師会の定款第7条及び11条に基づき、会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めるものとする。


(入会基準及び手続)
第2条 正会員又は賛助会員として入会しようとする個人又は団体(法人)に対しては、理事会が別に定める入会申込書の提出を求めることとする。
2 前項の入会申し込みに対しては、理事会において入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。
3 名誉会員については、定款第6条に定める名誉会員選考規程により理事会において決定し、本人に通知する。


(会員名簿及び個人会員に関する情報の取扱い)
第3条 入会者は、会員の種別毎に、この法人の管理する会員名簿に登録する。
2 前項の入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合は、当該会員から、理事会が別に定める異動届の提出を求める。
3 会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わねばならない。


(入会金及び会費)
第4条 入会金及び会費の金額及び納期並びにこれらの免除に関する細則は、定款第8条に定める会費規程による。


(退会事由及び手続)
第5条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
2 定款第10 条の定めにより、退会以外の事由により、会員の資格を喪失した場合は、退会と同じく会員名簿の登録を抹消する。
3 前各号により会員資格を喪失した場合、既納の会費は返還しない。


(再入会)
第6条 前条の規定により会員資格を喪失した者が、再入会を希望する場合には、改めて第2条に定める入会申込書の提出を求めることとする。
2 前項の再入会申込に対しては、第2 条に定める基準により、理事会において再入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。ただし、退会の際未納の会費がある場合には、当該未納分を支払わない限り、再入会は認めない。


(改廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

名誉会員選考規程

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人秋田県診療放射線技師会(以下、「この法人」という。)の定款第6条第1項2号の名誉会員に関して、必要な事項を定めることを目的とする。(名誉会員候補者の推薦基準)
第2条 名誉会員の候補者は原則として、その年の3月31日において会員歴が30年以上であり、かつ年齢が65歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 会長及び理事・監事の職を通算10年以上務めた者。
(2) その他上記の要件に準ずる活動として、この法人の社会的評価を高め、この法人の発展に特段の功績を上げた者。


(推薦の方法および手続)
第3条 名誉会員候補者の推挙に当たっては、表彰委員会が行う。
2 担当理事は、名誉会員の該当者の有無および推薦基準に照らして必要な調査を行いその結果、推薦候補者がある場合は理事会に報告する。
3 名誉会員の決定は、理事会の選考を経た上で、本人の意向を確認し、理事会の承認を得た者とする。


(名誉会員の待遇及び特典)
第4条 名誉会員に対しては、次の待遇及び特典を与えるものとする。
(1) 理事会において承認された会員に対して名誉会員の称号を贈呈する。
(2) 会費を免除する。
(3) 大会の懇親会その他これに準ずる会合に招待する。


(改廃)
第5条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

表彰規程

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人秋田県診療放射線技師会(以下「この法人」という。)における表彰についての必要事項を定める。


(種別)
第2条 この法人の表彰は、次の3種とする。
(1)功労賞
本会の発展に関し顕著な功績があった者
(2)学術功労賞
保健医療に関する研究、発明、発見および考案を行い、本会の名声 の高揚もしくは公共の福祉に寄与した者
(3)奨励賞
特に困難な状況の中で、他の模範となる善行・精励したもの。
2 名誉会員の称号は、定款第6 条第1 項2 号に基づき承認された者に送る。


(審査)
第3条 表彰の審査及び、決定は理事会が行う。
2 前条に該当する者は、表彰委員会の推薦書を添えて申請する。


(時期)
第4条 表彰は定時社員総会において行うものとする。
2 前項にかかわらず理事会が必要と認めたときは、臨時に行うことができる。


(方法)
第5条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行う。
2 前項の表彰状又は感謝状には副賞を添えるものとする。


(実施細目)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が理事会に諮り定める。


(改廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附則
1 この規程は、昭和60年7月26日より施行する。
2 この規程は、平成18年4月22日に改正、施行する。
3 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

支部規程

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人秋田県診療放射線技師会(以下、「この法人」という。)、定款第3条に定める目的を達成するため、県民の健康福祉向上をめざすこの法人の活動を、地域で活性化することを目的とする。

(支部の設置)
第2条 この規程は、本会定款第58 条に基づき、支部の組織及び運営に関し必要な事項を定める。


(事業)
第3条 支部は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)研修会、研究会等の開催
(2)その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第4条 支部の会員は、この法人の会員であって、次に示す区域に在住又は勤務している会員で構成する。
県北支部
鹿角市、大館市、能代市、北秋田市、鹿角郡(小坂町)・北秋田郡(上小阿仁村)・山本郡(藤里町・八峰町・三種町)
中央支部
男鹿市・潟上市・南秋田郡(大潟村・八郎潟町・五城目町・井川町)・秋田市・由利本荘市・にかほ市・大仙市(協和)
県南支部
大仙市・仙北市・仙北郡(美郷町)・横手市・雄勝郡(羽後町・東成瀬村)・湯沢市

第3章 支部役員

第5条 支部の運営のため、以下の支部役員を置く。
(1)支部長    1名
(2)事務局長   1名
(3)会計     1名
(4)運営委員   8名以内
2 この支部に、支部顧問を置くことができる。


(支部役員の選任)
第6条 支部役員は支部役員会の決議により候補者を選任し、理事会において承認される。
2 支部長は、業務執行理事の中から理事会において選定する。
3 支部顧問は、支部委員会の推薦を得て支部長が委嘱する。


(支部役員の任期)
第7条 支部役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 役員は辞任した場合、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。


(手当て)
第8条 支部の役員手当ては、無報酬とする。但し、支部役員会等の会務のために要した費用の一部を支給する。

第4章 会議

(種別)
第9条 会議は支部総会、及び支部役員会とし、支部総会は毎年1 回開催し、支部役員会は随時必要なときに開会する。


(権能)
第10条 支部総会は、第4条により支部に所属する会員をもって構成する。
2 支部長は、支部総会を招集する。
3 支部総会の議長は、出席会員の中から選任する。
4 支部総会は、次の事項を報告する。ただし、支部総会の議事は、理事会の承認を必要とする。
(1)支部役員の候補者
(2)事業報告及び事業計画
(3)支部規程その他の規程の変更
(4)その他、理事会で認めた事項


第11条 支部役員会は、支部役員をもって構成し、議長は支部長がこれに当たる。
2 支部役員会は、次の事項を審議する。
(1)事業報告及び事業計画
(2)支部規程その他の規程の変更
(3)第5条に基づく支部役員の推薦または選出
(4)その他、会務運営上の事項

第5章 会計

第12条 支部の会計、は支部事業運営費を以てこれをあてる。
第13条 会計担当は、支部総会において収支報告をする。

第6章 支部事業運営費

第14条 支部には、この法人から支部事業運営費を支給する。
2 前項の支給額は、当該年度4月1日において各支部に所属する会員数とする。

第7章 改廃

第15条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附則

1 この規程は、平成23年5月28日より施行する。
2 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
3 この規程は、平成26年10月3日より施行する。

研修センター運営管理規程

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人秋田県診療放射線技師会研修センター(以下「本センター」という)の合理的な運営並びに管理を図ることを目的として制定する。


(使用目的)
第2条 本センターの使用は主として公益社団法人秋田県診療放射線技師会の会員の研修および集いの場とする事を目的とする。


(運営並びに管理)
第3条 本センターの運営並びに管理を合理的かつ円滑にするため次の通り定める。
(1)日常の管理は中央支部所属県理事による週一回の管理当番制とする。
(2)管理当番は連絡物等の適切な処理および建物内外の点検管理を行い、日誌への記載および必要な連絡を行う。
(3)管理当番には、交通費として2,000 円を支給するものとする。


(運営並びに管理状況の報告)
第4条 本センターの運営並びに管理状況について、管理当番は理事会にて報告し承認を得るものとする。


(帳簿の備え付け)
第5条 本センターの財産並びに運営の状況を記録し保存する目的のため、次の帳簿を備え付ける。
(1)センター使用日誌、及びその他必要と認められるもの。この他に、公益社団法人秋田県放射線技師会事務所として以下の物を事務局として管理するものとする。
(2)資産及び備品記録台帳(建物、センター諸器具など)
(3)運営並びに管理記録簿(協議事項、補修、更新、他)


(センターの使用に関する事)
第6条 本センターの使用については、次の通り定める。
(1)センターの鍵は、会長、副会長、各支部長、管理当番が保管する。
(2)センターを使用しようとする者は、会長の許可を得て、支部長より鍵を借り受けるものとする。鍵の返却はすみやかに行うこと。
(3)センターを使用した者は使用日誌に所定の事項を記載するものとする。
(4)センターの備品器具などは持出しを禁ずる。また、消耗品の補充が必要なときは管理当番に届け出るものとする。
(5)建物内は禁煙とする。屋外で喫煙する場合は火の始末などに注意すること。
(6)利用者は、道路への違法駐車、近隣の人に対するプライバシーの侵害など、本センター利用者としてふさわしくない行為をしてはならない。
(7)事務局で本センターを使用する場合も、当運営規程に準ずるものとする。


(運営管理規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は理事会において協議決定するものとする。

附則
1 この規程は、平成9年5月25日より施行する。
2 この規程は、平成18年4月22日に改正、施行する。
3 この規程は、平成22年11月19日に改正、施行する。
4 この規程は、平成24年1月20日に改正、施行する。
5 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

資産の廃棄に関する規程

(目的)
第1条 この規程は公益社団法人秋田県診療放射線技師会の財産管理のために定める。


(適用)
第2条 この規程の適用を受けるべき事項は以下とする。
1.流動資産
未収金・未収会費は、回収不可能な場合または著しく困難な場合に限り、損金もしくは貸し倒れとして、理事会の承認を経て支出する。
2.固定資産
固定資産において、減価償却が満了した場合は、理事会の承認を経て固定資産台帳及び財産目録から削除することができる
3.固定資産の廃棄について
器具備品は、耐用年数が経過し、修理補修が不可能な場合または修理補修が適切でないと判断された場合に限り、理事会の承認を経て廃棄することができる。


第3条 この規程を受けるべき事項が発生した場合は、会計担当理事もしくは、当事者が遅滞無く理事会に申告しなければならない。


第4条 第2条に定める資産のほか、会長が必要と判断した場合は理事会に報告する。

第5条 この規程の改廃は理事会の議決によって行う。

附則
1 この規程は、平成23年9月9日より施行する。
2 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

財産管理運用規程

第1章 固定資産

(目的)
第1条 この規程は公益社団法人秋田県診療放射線技師会の財産の管理、運用のために定める。


(固定資産)
第2条 この規程において、「固定資産」とは、耐用年数が1年以上あって、かつ、取得価格が10万円以上の有形固定資産をいう。


(取得価格)
第3条 固定資産の取得価格は、固定資産の区分に従い次の各号によるものとする。
(1)購入に係るもの    購入価格及び付帯費用
(2)建設に係るもの    建設に要した費用
(3)交換に係るもの    交換に対して提供した資産の帳簿価格
(4)贈与に係るもの    贈与の時の適正な評価額


(固定資産の譲渡及び担保等)
第4条 固定資産の譲渡及び担保の設定については、理事会の承認を得るものとする。


(減価償却)
第5条 固定資産の減価償却は、毎事業年度末に法人税法に従い行わなければならない。
2 減価償却資産耐用年数は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)の定めるところによる。


(固定資産の管理)
第6条 固定資産の管理責任者は、財務担当理事とし、固定資産管理簿を設けて、固定資産の保全状況及び移動について所要の記録を行うことにより、固定資産を適正に管理しなければならない。
2 有形固定資産に異動、毀損又は減失があったときは、固定資産の管理責任者は、会長に通知しなければならない。


(現物の随合)
第7条 固定資産の管理責任者は、固定資産を常に良好な状態において管理し、毎事業年度1回以上固定資産管理簿と現物を照合し、差異があるときは、所定の手続きを経て帳簿の整備を行わなければならない。

第2章 物品

(物品の定義)
第8条 この規程において、物品とは、取得価格が10万円未満の資産をいう。


(物品の購入管理等)
第9条 物品の購入及び管理並びに現物の照合については、第6条及び第7条の規程を準用する。


(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は理事会の議決によって行う。

附則

1 この規程は、平成23年9月9日より施行する。
2 この規程は、平成24年1月20日に改正、施行する。
3 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

会計処理規程

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、公益法人会計基準に基づき、公益社団法人秋田県診療放射線技師会(以下「この法人という」の会計事務の処理について必要な事項を定める。


(適用範囲)
第2条 この規程は、この法人のすべての事業に係る会計について適用する。


(会計年度)
第3条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


(会計責任者)
第4条 この法人の会計責任者は会長とし、実務責任者は財務担当理事とする。

第2章 勘定及び帳簿

(勘定科目)
第5条 この法人のすべての取引は、別に定める勘定科目により、会計事務の処理をしなければならない。


(会計帳簿)
第6条 この法人の会計においては、次に掲げる主要簿及び補助簿を備え、複式簿記の原則に従って所要の事項を整然かつ明瞭に記録しなければならない。
2 主要簿は次のものをいう。
(1)仕訳帳
(2)総勘定元帳
3 補助簿は次のものをいう。
(1)現金出納帳
(2)預金出納帳
(3)収支予算の管理に必要な帳簿
(4)固定資産台帳
(5)会費台帳
(6)その他必要な勘定補助簿


(書類の保存)
第7条 会計帳簿、伝票及び証拠書類の保存期間は10年とする。

第3章 予算

(目的)
第8条 予算は、明確な事業計画に基づいて、資金の調達を図った上で編成し、実績との関連を明らかにしながら事業活動の円滑な運営に資することを目的とする。


(予算の統括)
第9条 予算に関する事務は会長が統括する。


(支出予算の実施)
第10条 この法人の支出予算の執行者は、会長とし、やむを得ない場合には、財務担当理事がこれを行い、予算執行後、直ちに会長に報告するものとする。


(支出予算の流用及び予備費の使用)
第11条 予算の執行に当たっては、大科目間において相互に予算を流用してはならない。
2 中科目間の予算の流用は、理事会の承認を得なければならない。

第4章 出納

(金銭の範囲)
第12条 この規程において、「金銭」とは、現金及び預金をいう。
2 この規程において、「預金」とは、普通預金、定期預金をいう。


(出納の管理)
第13条 金銭の収納は、伝票及び証拠書類に基づいて処理し、会計責任者の承認を得なければならない。
2 金銭の支払いは、会計責任者の承認を得た伝票及び証拠書類に基づいて処理しなければならない。


(預金の名義人及び公印の管理)
第14条 預金の名義人は、会長とする。
2 出納に使用する印鑑は、会長の職名を刻した公印とし、管理主管は、会計責任者とする。


(金融機関との取引)
第15条 銀行その他の金融機関との取引を開始し、又は、廃止するときは、会長の承認を得なければならない。


(金銭の残高照合)
第16条 現金残高は、毎日の現金出納終了後、その残高と帳簿残高とを照合しなければならない。
2 預金残高は、毎事業年度終了後、取引金融機関の預金残高証明書により帳簿と照合し、差額がある場合は、預貯金残高調整表を作成し、その差異を明らかになければならない。


(現金に過不足が生じた場合の措置)
第17条 現金に過不足が生じたときは、実務責任者は、遅滞なく会計責任者に報告し、その指示を受けなければならない。

第5章 固定資産

(固定資産の会計処理)
第18条 この法人の固定資産に関する会計処理は、別途「財産管理運用規程」に定めるところによる。

第6章 決算

(決算の種類)
第19条 決算は年度末決算とする。


(年度末決算)
第20条 会長は、毎会計年度の末日をもって、次に掲げる書類を4月20日までに作成しなければならない。
(1)貸借対照表
(2)正味財産増減計算書
(3)財務諸表の附属明細書
(4)財産目録
(5)事業報告
(6)事業報告の附属明細書


(監査)
第21条 監事は前項の書類を翌年度4月20日までに監査を行う。

第7章 補則

(委任)
第22条 この規程の施行について必要な事項は、理事会が定める。


(臨時措置)
第25条 この規程に定めのない財務、会計上の措置については、別に定めるものを除き会長の指示するところによる。


(規程の改廃)
第26条 この規程の改廃は理事会の議決による。

附則

1 この規程は、昭和60年7月26日より施行する。
2 この規程は、平成23年9月9日に改正、施行する。
3 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
4 この規程は、平成27年1月23日に改正、施行する。

理事会運営規則

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、公益社団法人秋田県診療放射線技師会(以下「この法人」という。)の定款第44条に基づき、この法人の理事会に関する事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営を図ることを目的とする。

第2章 理事会の種類及び構成

(理事会の種類)
第2条 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。
2 通常理事会は、年4 回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5 日以内に、その日から2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集した とき。
(4)定款第29 条第4 項の規定により、監事から、会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。


(理事会の構成)
第3条 理事会は、すべての理事をもって組織する。

第3章 理事会の招集

(招集者)
第4条 理事会は会長が招集する。ただし、第2 条第3 項第3 号により理事が招集する場合及び同条第3項第4号により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、第2条第3項第2号に該当する場合は、その日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。


(招集通知)
第5条 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び監事に対して通知しなければならない。
2 前項の規定に係らず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

第4章 理事会の議事

(理事会の議長)
第6条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 前項にかかわらず、理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事の中から互選された者がこれに当たる。
3 会長が欠席の場合、理事会の議長は、会長が指名した理事がこれに当たる。


(理事会の決議方法)
第7条 理事会に付議された事項は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事として表決に加わることはできない。


(決議の省略)
第8条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
2 前項の電磁的記録とは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。


(報告の省略)
第9条 理事、監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第16 条第1項の規定による報告には適用しない。


(監事の出席)
第10条 監事は、理事会に出席し、必要な場合には意見を述べなければならない。


(関係者の出席)
第11条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見を徴することができる。


(議事録)
第12条 理事会の議事については、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名・押印しなければならない。


(議事録の配布)
第13条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配布して、議事の経過及びその結果を遅滞無く報告するものとする。

第5章 理事会の権限

(権限)
第14条 理事会は、本会の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督するとともに会長の選定及び解職を行う。


(決議事項)
第15条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)法令に定める事項
  イ 本会の業務執行の決定
  ロ 代表理事の選定・解職
  ハ 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
  ニ 重要な財産の処分及び譲受け
  ホ 多額の借入
  へ 重要な使用人の選任・解任
  ト 定款第33条に規定する理事の取引の承認
  チ 事業計画書及び収支予算書等の承認
  リ 事業報告及び計算書類等の承認
  ヌ その他法令に定める事項
(2)定款に定める事項
  イ 下記の規則の制定、変更及び廃止
 1 会員に関する規程
 2 委員会設置規程
 3 情報公開規程
 4 その他必要な事項の規程
  ロ 会長、副会長の選定及び解職
  ハ 公益目的不可欠特定財産の維持、管理及び処分の決定
  ニ 基本財産の維持、管理及び処分の決定
  ホ 委員会の設置・運営に必要な事項の決定
  へ その他定款に定める事項
(3)その他重要な業務執行に関する事項
  イ 重要な事業外の契約の締結、解除、変更
  ロ 重要な事業外の争訟の処理
  ハ その他理事会が必要と認める事項


(報告事項)
第16条 会長及び業務執行理事は、毎事業年度ごとに4 ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。但し、業務執行理事が欠席のため自己の職務の執行状態を理事会に報告できない場合、他の業務執行理事に報告を委任することができる。
2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。


(幹事)
第17条 理事は理事会の承認を得て、理事の通常業務を補佐する幹事を置くことができる。

第6章 雑則

(改廃)
第18条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附則

1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

別表

議事録記載事項
Ⅰ 通常の理事会
 1 理事会が開催された日時及び場所
 2 理事会が次に掲げる招集によるよきは、その旨
  イ 定款第37 条第3項第2号の規定による会長以外の理事の請求をうけた招集
  ロ 定款第37 条第項3第3号の規定による会長以外の請求をした理事の招集
  ハ 定款第37 条第3項第4号の規定による監事の請求をうけた招集
  二 定款第37 条第3項第4号の規定による監事の招集
 3 理事会の議事の経過の要領及びその結果
 4 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の    氏名
 5 次の規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又    は発言の内容の概要
  イ 定款第33 条第2項の規定による理事の報告
  ロ 定款第29 条第1項第号の規定による監事の報告
  ハ 定款第29 条第1項第号の規定による監事の意見
 6 理事会に出席した監事の氏名
 7 定款第39 条の規定による議長の氏名


Ⅱ 定款第42 条の報告の省略
 1 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
 2 理事会への報告を要しないものとされた日
 3 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

常務理事会運営規程

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人秋田県診療放射線技師会(以下、「この法人」という。)の定款第26条第3項に基づく常務理事の会議に関し、必要な事項を定め、それによって常務理事会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

(構成)
第2条 常務理事会は、次に掲げる会長、副会長及び4名以内の常務理事をもって構成し、理事会において決定する。
(1)会長
(2)副会長
(3)総務委員長
(4)財務委員長
(5)広報委員長
(6)適正な運営を図る上で会長が必要と認めた業務執行理事

(任務)
第3条 常務理事会は、次に掲げる事項の協議を行うものとする。
(1)理事会において審議する事項
(2)理事会から委任された事項
(3)業務執行に関する重要な事項
(4)その他緊急を要する事項

(招集)
第4条 常務理事会は、会長が招集し、必要がある場合は、いつでも招集する事ができる。
2.常務理事会は、必要に応じ審議及び報告事項に関係ある者を出席させ、説明を求めるとともに、その意見又は報告を聴取することができる。

(議長)
第5条 常務理事会の議長は会長とし、会長が欠席の場合は、副会長もしくは常務理事がその職務を代行する。

(決議)
第6条 常務理事会の決議は、出席者の過半数をもって決するものとする。

(議事録)
第7条 常務理事会の議事録は、広報委員長が書面をもって作成し広報委員長が欠席の場合は、副会長もしくは常務理事がその職務を代行する。

2.常務理事会の議事録は、次に掲げる事項とする。
(1)常務理事会が開催された日時及び場所(Web会議等により、当該場所に存しない当該出席の方法を含む。)
(2)第2条に掲げる、出席者の氏名
(3)議長の氏名
(4)常務理事会の議事の経過の要領及びその結果

(改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会が行う。

附 則
1.この規程は令和2年9月25日より施行する。

旅費規程

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人秋田県診療放射線技師会(以下、この法人という)の役員及び会員が会務のために要する旅費および日当(以下、旅費等という)について規定する。


(旅費等の種類)
第2条 旅費の種類は以下とする。
(1) 乗車賃、乗船賃、航空賃
(2) 日当
(3) 宿泊料


(旅費の計算)
第3条 旅費は、在勤地または住所から目的地までの、もっとも経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。
2 会長が必要と認めたときは、急行料金または特急料金を支給する。
3 旅行日数は、業務のために要した日数による。


(日当)
第4条 日当は1日につき2,500 円支給する。


(宿泊料)
第5条 宿泊料は、1 泊につき10,000円を支給する。
2 車中泊、船中泊及び機中泊の場合は、1 泊につき5,000円を支給する。


(交通費)
第6条 役員及び委員等の常務に要する交通費の支給額は、通常利用の鉄道またはバスの運賃とする。
2 自家用車による移動を認め、
① 10km以下1,000円とする。
② 10kmを超える場合、その超える部分は5kmごとに100円で走行距離を積算する。
3 理事会または委員会等が、正午または午後6時に及ぶときは、前項の交通費に食卓料を加算して支給することができる。


(支給の手続き)
第7条 特別な事由によりこの規程によりがたい場合は、会長の決裁を経て必要な旅費は支給することができる。


(実施細則)
第8条 この規程の運用に当たり、必要な事項は財務担当理事が会長にはかり定める。


(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会の議決による。

附則
1 この規程は、平成9 年6 月1 日より施行する。
2 この規程は、平成22 年11 月19 日に改正、施行する。
3 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

賛助会員規程

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人秋田県診療放射線技師会(以下「この法人」という。)の定款第6条の規定に基づき、この法人の賛助会員に関し必要な事項を定めることを目的とする。


(会員)
第2条 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するため入会した個人又は団体。


(入会)
第3条 賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。


(会費)
第4条 賛助会費は20,000円とする。
2 既納の賛助会費は、返還しないものとする。


(退会)
第5条 賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することが出来る。


(資格の喪失)
第6条 賛助会員は、次の各号の一に該当するときに会員資格を失うものとする。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき
(3)この法人が解散したとき


(除名)
第7条 賛助会員が、次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議に基づき除名することができる。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。


(特典)
第8条 賛助会員は次のような特典を受けることができる。
(1)この法人が行う講習会・研修会・セミナーへの参加
(2)この法人が発行する定期刊行物の受領
2 理事会が別に定める広告掲載申込書を提出し、広告掲載費30,000 円を納入した賛助会員は、当該年に2 回、この法人が発行する定期刊行物に広告を掲載することができる。


(権利の喪失)
第9条 賛助会員が第6 条の規定により資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、賛助会員がその資格を喪失しても、既納の会費及び拠出金品は、これを返還しない。


(改廃)
第10条 この規程の改廃は、第7条を除き理事会の決議を経て行う。

附則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

慶弔、見舞給付規程

(目的)
第1条 この規程は会員の相互扶助及び、福利厚生を目的とする。


(適用範囲)
第2条 別表の通り


(給付の種類)
第3条 別表の通り


(認定)
第4条 会員の所属する支部長若しくは、代理人からの申請をうけ会長が認定する。


(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が理事会にはかり定めるが、 緊急の場合は会長に委任する。

別表

種類給付事項給付内容
会員の結婚結婚式祝電
疾病見舞会員が引続き7日以上入院した場合5,000円
会員の死亡10,000円、弔電
弔慰会員の配偶者及び子の死亡5,000円、弔電
会員の両親の死亡弔電

附則
1 この規程は、昭和60年7月26日より施行する。
2 この規程は、平成22年1月15日に改正、施行する。
3 この規程は、平成22年11月19日に改正、施行する。
4 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

研修会・講演会講師等謝礼に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人秋田県診療放射線技師会(以下「この法人」という)が主催または共催する講演会にかかる講師等謝礼についてこの規程を定める。


(謝礼の種類)
第2条 謝礼の種類は以下とする。

(1)教授相当職
         1時間   30,000円 、   90分   35,000円
         2時間   40,000円 、  3時間   50,000円

(2)賛助会員  
          30分   記念品(定価3,000円相当)
         1時間  記念品(定価5,000円相当)

(3)(1)(2)以外
          30分   10,000円 、   45分   15,000円
         1時間   20,000円 、   90分   25,000円
         2時間   30,000円 、  3時間   40,000円

(4)この法人の会員
           20分    3,000円 、   30分    5,000円
          1時間   10,000円 、   90分   15,000円
          2時間   20,000円
         
(旅費)
第3条 この法人の会員以外において、旅費は謝礼とは別途に一律5,000円とする。
2 その往復にかかる旅費が、5,000円を超える場合は、当該路程にかかる旅費の実費相当額を支払うこととする。
3 この法人の会員においては、旅費規程第6条に準ずる。


(規程の改廃)
第4条 この規程の改廃は、理事会の議決によって行う。

附則
1 この規程は、平成22年11月19日より施行する。
2 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
3 この規程は、平成27年9月25日に改正、施行する。
4 この規程は、令和2年9月25日に改正、施行する。

共催・協賛・後援規程

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人秋田県診療放射線技師会(以下、本会)が関与する事業における「共催」、「協賛(協力)」、「後援」(以下、共催等)の取扱について定める。


(定義)
第2条 共催等の定義は次のとおりとする。
(1)共催:本会を含む複数の者が事業開催の主体となり、共同でその事業を開催することをいう。主体が本会を含む複数であること以外には主催と異なるものではなく、協賛(協力)又は後援と比べて、その事業への本会の関与度合いが強い場合をいう。複数の団体が対等な立場に立ち、企画、会計、広報等すべての事項について、先の団体との合意に基づき事業を実施する。
(2)協賛(協力):他団体が開催の主体となる事業について、本会がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。後援と同義であるが人員、物品、協賛金等の費用負担を伴う場合があり、後援に比べて、その催しへの本会の関与度合いの程度が大きい場合をいう。
(3)後援:他団体が開催の主体となる事業について、本会がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。支援の内容は、原則として名義使用および広報等の協力とするが、当会員が所属する団体には、必要に応じて物品の提供を行うことができる。


(基準)
第3条 事業の目的および内容が、本会の定款に定める目的ならびに事業に合致し、学術内容及び公益性を加味し個別に判断する。
 ① 承認することができる場合
  イ)公益性があると認められるとき。
  ロ)本会会員にとって有益であると認められるとき。
  ハ)本会の事業の目的及び内容に照らし、特に必要と認められるとき。
 ② 承認できない場合
  イ)営利を目的とし、特定企業の宣伝等少数者の利益のみを目的とすると認められるとき。
  ロ)その運営方法が、公正でないと認められるとき。
  ハ)座談会のように、その対象が極めて限定されたものと認められるとき。
  ニ)その他、本会の業務の目的及び内容に照らし、適当でないと認められるとき。
 ③ 承認の取り消し
  イ)承認等を得た団体等が事業等を取りやめるとき。
  ロ)事業の内容に虚偽又は不正があったとき
  ハ)この規程に違反する事実があったとき
  ニ)その他理事会で共催等を継続することが不適当であると認めたとき。


(承認)
第4条 共催等の受託、依頼は、本規程第3条に基づき理事会にて承認するものとする。
  なお、時間的に切迫している等の特別な事情がある場合、理事会メンバーによる電子会議での承認によって理事会の承認に変えることができる。


(対象となる団体)
第5条 共催等の対象となる団体は、公益法人及び官公庁等、及び医療関連の研究会等で理事会が認めたものとする。

(手続き)
第6条 他団体が本会に対して共催等を新規に依頼する場合は、趣旨、対象者及び内容等を記載した「共催・協賛・後援事業依頼申請書」を理事会に提出する。ただし、従前と実質的に同一の内容で継続するものと認める事業等については、この限りでない。
 2 理事会は、本規程第3条の基準に則り承認の諾否を判断し、結果を主催者に通知する。
 3 共催等を承認された団体で共催・協賛の場合は、事業終了後すみやかに、理事会へ報告する。

(改廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
 附則
 1 この規程は平成30年6月15日から施行する。
 2 この規程は令和3年9月29日から施行する。

ウェブ会議等ツール運用規程

(目的)
第1条 本規程は(公社)秋田県診療放射線技師会(以下、本会)におけるウェブ会議等ツールの運用について必要な事項を定める。


(管理責任者)
第2条 この規程にあるウェブ会議等ツールの管理責任者は、本会会長とする。


(利用目的)
第3条 本会は、以下の目的のためにウェブ会議等ツールを利用する。
(1) 本会総会、理事会、支部役員会、委員会等の会議。
(2) 本会が運営する学術大会や各種講習会・研修会等の開催。
(3) その他、本会業務を遂行するために必要な会合。
(4) 共催、協賛、本会会員が所属する後援団体の事業等の開催。


(利用者)
第4条 管理責任者がウェブ会議等ツールの利用者を指名する。利用者は本会の理事、支部役員とする。


(運用方法)
第5条 運用にあたっては、利用者はウェブ会議等ツールの使用方法を熟知し、会議等の開催に支障ないように努めなければならない。
2 ウェブ会議等ツールの使用を希望する全ての者は下記の手順で申請・運用を行う。
(1)申請者は当会ホームページのウェブ会議等ツールの使用申請書に内容を記入し、メールで提出する。但し、本会主催の事業に関しては不要とする。
(2)使用申請にあたっては、管理責任者が日程の重複の有無を確認し、理事会にて許可の可否を決定し、利用者を指名する。但し、本会が運用する場合は理事会の許可は不要とする。
(3)申請書はイベント発生ごとに申請し許可を得ること。
(4)ウェブ会議等ツールの利用料金は無料とする。
(5)利用者は、ミーティングルームの作成等を行う。
3 利用者は、パソコン等のセキュリティ管理を十分に行い、取得したミーティングID・パスワードを関係者以外に流出しないよう取扱に十分注意するとともに、すべての参加者にも注意喚起する。取得したミーティングID・パスワードが第三者に漏洩した場合、もしくは漏洩したと疑われる場合は、直ちにその旨を本会に連絡しなければならない。
4 個人情報の流出・著作権に関わる事柄の管理に注意し、参加者にも注意喚起する。画像、図表、文章、動画等において著作権が生じるコンテンツの使用にあたっては、著作権法第 27 条および第 28 条に十分留意し、著作権等を侵害する行為のないようにすること。
5 ウェブ会議等ツールサイトの利用規約に反する会合、公序良俗に反する会合、私的利益の追求はしないこと。


(ウェブ会議等ツールの提供を受ける団体の実務)
第6条 第3条4項の提供を受ける団体は,本規程に沿って運用することとする。
2 提供を受ける団体は参加者の事前登録を行い、利用者が作成したミーティングルームの配布を行う。
3 提供を受けた団体の開催責任者は、使用後にウェブ会議等ツールの使用状況報告書を本会に提出すること。


(免責事項)
第7条 免責事項は以下の通りとする。
(1)ウェブ会議等ツールサイトの利用規約、ウェブ会議等ツール運用規程に反する利用について賠償等の請求・訴求があった場合。
(2)電気通信その他のインフラ事情に起因する通信の途切れ等。
(3)その他理事会・アカウント管理者が予測予期できない事故、事情による損害。
(4)本会の開催等による利用はこの限りではない。


(利用の停止)
第8条 以下の各項のいずれかの事柄に該当する場合、管理責任者は、事前に通知することなく、ウェブ会議等ツールの利用を一時的に停止することができる。
(1)ウェブ会議等ツール運用規程のいずれかの項目に違反した場合。
(2)本会に申請した登録事項の全てまたは一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合。
(3)過去に本会のウェブ会議等ツール規程に違反した者、またはその関係者であると管理責任者が判断した場合。
(4)その他、管理責任者がウェブ会議等ツールの利用を適当でないと判断した場合。
2 管理責任者は、ウェブ会議等ツール規程に基づき、管理責任者が行った利用の停止の行為により生じた損害については、一切の責任を負わない。


(委任)
第9条 本規程に記述のない事項に関しては本会常務理事会の判断による。


(改廃)
第10条 本規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。


付則
1 この規程は 2021年 10月 20日から施行する。

印章取扱規程

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人秋田県診療放射線技師会において使用する印章の作製、管理及び押印について、必要な事項を定めるものとする。


(定義)
第2条 この規程の印章とは、業務上作製された文書及び金融機関等との取引等に使用される印で、その印を押すことにより当該文書等が真正なものであることを確認することを目的とする。


(種類)
第3条 印章の種類は、次のとおりとする。
(1)会長実印(会長の「代表理事の印」として印鑑登録済の印)
(2)銀行取引印(銀行等金融機関届出の印)


(押印・印章管理責任者)
第4条 印章の押印・印章管理責任者は次のとおりとする。
(1)会長実印   総務委員長
(2)銀行取引印  財務委員長


(主管部門)
第5条 印章の作製、登録、改刻及び廃止に関しての主管部門は総務委員会とする。


(作製等)
第6条 印章の作製、改刻及び廃止の必要が生じた場合は、理事会の承認を要するものとする。


(登録)
第7条 総務委員会は、「印章登録簿」を備えて、印章の種類、刻印文字、印影、印章管理責任者を登録しなければならない。


(使用)
第8条 印章の使用範囲および手続は次のとおりとする。
(1)会長実印は、官公庁へ提出する書類、会長名をもって発行する対外文書、その他登録印の使用が定められている書類
(2)銀行取引印は、金融機関との取引等に要する書類
(3)印章の押印は、定められた手続きに基づいて印章管理責任者が行なうものとする。


(事故報告)
第9条 印章管理責任者は、自己の管理する印章に盗難、紛失等の事故が起きたときは、その旨を直ちに理事会に報告しなければならない。尚当該印章について、偽造、不正使用等の事故があったときも、同様とする。
2 前項の事故報告を受けた理事会は必要な措置をとるとともに再発防止策を講じるものとする。


(改廃)
第10条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。


附則
この規程は、平成 26年10月 3日から施行する。

事業・組織体系図